令和8年2月13日(金)に足場の組立て等作業主任者能力向上教育を開催いたします。
令和5年10月1日(一部は令和6年4月1日)に施行された労働安全衛生規則の一部改正に伴い、足場等の組立て・変更時の点検実施者においては、知識・経験を有する者を指名するため、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講していることが求められています。
~以下「別紙 足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」より一部抜粋~
5 安全衛生教育における留意事項
(2)足場の組立て等作業主任者能力向上教育
足場の組立て等作業における墜落・転落災害には、作業主任者が職務を適切に実施して
いたと認められない状況下において発生したものが多いことから、作業主任者の職務に関
する能力の向上を図り、職務が徹底されるよう、安衛法第19条の2に基づく足場の組立て
等作業主任者能力向上教育を定期的に受講させることに努めること。
該当業務に従事される方におかれましては、受講をご検討ください。